名誉会長並びに顧問に関する規程
[制 定 1994年 3月 9日] | |
[改 正 1995年11月 1日] | |
[改 正 2013年12月 3日] | |
第1条 | この規程は、会則第16条の規程に基づき、これを定める。 |
第2条 | 名誉会長は、日本ウマ科学会の活動に関連し、顕著な業績を有する個人を総会において推戴し、証を授与する。 |
2. | 名誉会長は1名以内、終身とし、会費および学術集会費は徴収せず、学会出版物の配布を受ける。 |
3. | 名誉会長は、理事等の諮問に応じ、意見を述べることができる。 |
第3条 | 顧問は、日本ウマ科学会の活動を支援することができる団体等の役職に在る者の中から適任者を理事会において推戴する。 |
2. | 顧問は、若干名とし、会費および学術集会費は徴収せず、学会出版物の配布を受ける。 |
3. | 任期は当該役職の在職期間とする。 |
4. | 顧問は、会長の要請に応じて理事会に出席し意見を述べることができる。 |
第4条 | 名誉会長並びに顧問は、理事の推薦に基づき、理事会において決定する。 |
第5条 | この規程の改正は、庶務担当常任理事の提案に基づき、常任理事会の議を経て行う。 |
附則 | |
この規程は、1995年11月 1日から施行する。 | |
この規程は、2013年12月 3日から施行する。 | |