学会の概要

日本ウマ科学会会則

 

    [制  定  1990年 3月31日]
    [最終改正  2016年 1月 1日]
  第1章 総則
(名称)    
第 1条   この学会は、日本ウマ科学会(Japanese Society of Equine Science:略称JSES)と称する。
(目的)    
第 2条   この学会は、馬の改良増殖その他畜産の振興並びに馬事文化の伝承に資するため、馬に関する研究の推進と、それらの成果を社会に還元することを目的とする。
(事業)    
第 3条   この学会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
1)   学術集会の開催
2)   機関誌等の刊行
3)   学術の進歩発展に貢献した者の表彰
4)   学術国際交流
5)   その他この学会の目的を達するために必要な事業
(事務局)    
第 4条   この学会は、事務局を下記に置き、会長が指名する事務局長が事務を処理する。
〒329-0412 栃木県下野市柴1400-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所内
  第2章 会員
(会員)    
第 5条   この学会の会員は、正会員、名誉会員及び賛助会員とする。
第 6条   正会員は、この学会の目的に賛同し、会費を納入した個人。
第 7条   名誉会員は、この学会及びわが国の馬の科学の発展に功績のあった正会員で、別に定める選考規程により選考された者とする。
2.   名誉会員は、終身とし、会費および学術集会費を免除される。
第 8条   賛助会員は、この学会の目的及び事業に賛同し、会費を納入した団体又は個人。
(入会及び退会)
第 9条   正会員及び賛助会員として、この学会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて会長に申し出るものとする。
2.   会員が退会しようとするときは、その旨会長に届け出なければならない。
(除名)    
第10条   会員が以下の各号の1に該当するとき、会長は、理事会の議決により除名することができる。
1)   会費を2年以上滞納し、催促に応じないとき
2)   会員として、不都合な行為が認められたとき
(会費)    
第11条   正会員並びに賛助会員は、別に定める会費を前納しなければならない。
2.   既納の会費は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
  第3章 役員
(役員)    
第12条   この学会には、次の役員を置く。
理事 20名以内(うち会長1名、副会長2名及び常任理事若干名)
監事 2名
(役員の選任)
第13条   理事及び監事は、総会において、正会員の中から選任する。
2.   会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により選任する。
(役員の職務)
第14条   会長は、この学会を代表し会務を総括する。
2.   副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した順序に従って、その職務を代行する。
3.   理事は、理事会を組織して、会長を補佐し、この学会の運営にあたる。
4.   常任理事は、理事会の決定に基づき、常務を執行し、総会で議決された事項を処理する。
5.   常任理事は、庶務、会計、学術、編集、国際、広報、臨床等の常務を分担する。
6.   監事は、この学会の業務を監査する。
(役員の任期)
第15条   この学会の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2.   中途補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長等)
第16条   この学会には、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2.   名誉会長及び顧問に関する規程は別に定める。
  第4章 評議員
(評議員)    
第17条   この学会には、評議員若干名を置く。
2.   評議員は、総会において、正会員の中から選任する。
3.   第15条の規程は、評議員について準用する。
  第5章 会議及び委員会
(総会)    
第18条   総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2.   定時総会は、毎年度開始後可及的速やかに、学術集会と同時に会長が招集する。
3.   臨時総会は、理事会が必要と認めた場合又は正会員の3分の2以上から要請があったとき、会長が招集しなければならない。
4.   総会の議長は、会長とする。
5.   総会の議決は、出席した正会員の過半数の賛成を必要とする。
(総会の議決事項)
第19条   総会の議決事項は、次のとおりとする。
1)   事業報告及び収支決算
2)   事業計画及び収支予算
3)   役員の選任及び解任
4)   会費の金額及び徴収方法
5)   会則の変更
6)   この学会の解散及びこれに伴う資産の処分
7)   その他理事会において必要と認めた事項。
(理事会)    
第20条   理事会は、必要に応じて、会長が招集し、その議長となる。また、理事総数の過半数からの要請があったときは、会長は速やかに理事会を招集しなければならない。
2.   理事会は、定員の3分の2以上(委任状を含む)の出席によって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
3.   監事は、理事会等に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第21条   理事会の議決事項は、次のとおりとする。
1)   この学会の運営に関する事項
2)   総会に付議する事項
(議事録)    
第22条   総会及び理事会の議事録は、議長が作成し、議長及び2名以上の者の署名捺印を必要とする。
(評議員会)
第23条   評議員は、評議員会を組織する。
2.   評議員会は、この学会の運営上必要な事項について会長の諮問に応じる。
3.   評議員会は、毎年1回、会長が招集し、その議長となる。
(委員会)    
第24条   この学会には、事業の円滑な運営を図るため、特定の事項を審議する委員会を置くことができる。
2.   委員会の設置及び解散は、理事会の議決による。
  第6章 資産及び会計
(資産)    
第25条   この学会の資産は、次のとおりとする。
1)   会費
2)   事業賛助金
3)   資産から生ずる果実
4)   寄付金品
5)   その他の収入
(資産の管理)
第26条   この学会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(会計)    
第27条   この学会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
2.   この学会の会計年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
(帳簿)    
第28条   この学会に、次の帳簿を備える。
1)   会員名簿
2)   会計帳簿
3)   その他必要な帳簿
  第7章 学会の解散
(解散)    
第29条   この学会の解散は、総会で決するものとし、出席した正会員の5分の4以上の賛成を必要とする。
2.   この学会が解散したときは、理事会を清算人とする。
  第8章 雑則
(会則の変更)
第30条   この会則の変更は、理事会の議を経て、総会の議決を必要とする。
(施行規程)
第31条   この会則の施行規程は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
     
 附則    
(施行期日等)
     
  この会則は1990年 3月31日から施行する。
  この会則は1991年11月 4日から施行する。
  この会則は1992年11月23日から施行する。
  この会則は1995年11月23日から施行する。
  この会則は2001年 4月30日から施行する。
  この会則は2012年12月 4日から施行する。
  この会則は2013年 6月12日から施行する。
  この会則は2013年12月 3日から施行する。
  この会則は2016年 1月 1日から施行する。
     
     
(施行期日等)
  この会則は2003年5月5日から施行し、同年4月1日から適用する。
(会計年度)
  2003年度の会計年度は2003年4月1日から同年10月31日までとする。
  2004年度以降、この学会の会計年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
(会費の経過措置)
  会計年度の変更に伴い、2003年度会費の有効期限は2004年10月31日とする。

 

 

      日本ウマ科学会会則施行規程
      [制  定  1992年11月23日]
      [改  正  1993年11月22日]
      [改  正  1995年11月23日]
      [改  正  2005年11月28日]
      [改  正  2009年 5月18日]
      [改  正  2012年12月 3日]
      [改  正  2013年 6月12日]
      [改  正  2013年12月 3日]
       
(目的)      
第 1条     この施行規程は、会則に基づいて、この学会の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会員)      
第 2条     正会員並びに名誉会員は、この学会の主催する学術集会等において参加、講演し、この学会の発行する機関誌へ投稿することができる。また、この学会の発行する出版物などの優先的配布を受けることができる。
2.     賛助会員は、この学会の主催する学術集会等に1名の招待を受け、この学会の発行する出版物1部の配布を受けることができる。
(会費)      
第 3条     この学会の会費は、次のとおりとする。
1)     正会員会費   年 5,000円
      但し、国外在住者  7,000円
2)     賛助会員会費 1口 50,000円 年に1口以上
2.     催事にかかわる費用は、会費に係わりなく別途に徴収することができる。
(役員及び評議員の候補者の選考方法)
第 4条     会則第12条に規定する役員及び第17条に規定する評議員の候補者は、別に定める規程により選考する。
(理事会に関する事項)
第 5条     理事会の構成は、次のとおりとする。
1)     理事会は、理事及び監事をもって構成する。
2)     理事会業務の円滑化をはかるため、理事会のなかに常任理事会を置く。
3)     常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、理事会に提案する議題及びあらかじめ理事会が委任した事項について審議する。
4)     会長は、必要に応じて理事会及び常任理事会に、その構成メンバー以外の会員を指名して出席させ、意見を求めることができる。
(委員会)
第 6条     この学会の会則第24条に規定する委員会は次のとおりとする。
1)     学術委員会
2)     編集委員会
3)     国際委員会
4)     臨床委員会
2.     前項各号の委員会は、常置し、これに関する規程は、別に定める。
3.     その他必要に応じて臨時に委員会を置くことができる。
(表彰)      
第 7条     この学会は、会則第3条3号に規定する表彰として、日本ウマ科学会功労賞(以下「功労賞」という。)、日本ウマ科学会学会賞(以下「学会賞」という。)、日本ウマ科学会奨励賞(以下「奨励賞」という。)及び日本ウマ科学会優秀発表賞(以下「優秀発表賞」という。)を設ける。
第 8条     前条に規定する賞の授与対象者は、次のとおりとする。
1)     功労賞 永年にわたりこの学会に所属し、この学会の発展に寄与、もしくはウマの科学の進歩や馬事文化の伝承などに顕著な業績を挙げた正会員
2)     学会賞 ウマの科学あるいは馬事文化の発展に関し顕著な業績を挙げた正会員
3)     奨励賞 ウマの科学あるいは馬事文化の発展に関し優れた業績を挙げた将来有望な正会員
4)     優秀発表賞 学術集会において優秀な発表を行った正会員
第 9条     功労賞、学会賞及び奨励賞の選考規程は、別に定める。
第10条     優秀発表賞は、学術集会ごとに実施要領を定め、選考及び表彰を行う。
(交通費及び賃金)
第11条     交通費及び賃金は、別に定める内規により支出することができる。
(ワーキンググループ)
第12条     この学会は会則第3条5号に基づき常任理事のもと専門分野に応じワーキンググループを置くことができる。
2.     ワーキンググループの代表は会の名称、目的、代表者名を会長に届けなければならない。
3.     ワーキンググループに関する規程は別に定める。
(施行規程の改正)
第13条     この規程の改正は、理事会の承認を必要とする。
(附則)      
この規程は、1995年11月23日から施行する。
この規程は、2005年11月28日から施行する。
この規程は、2009年 5月18日から施行する。
この規程は、2012年12月 3日から施行する。
この規程は、2013年 6月12日から施行する。
この規程は、2013年12月 3日から施行する。