学会の概要

日本ウマ科学会臨床委員会規程

      [制  定  2013年12月 3日]
      [改  正  2015年 7月17日]
      [改  正  2018年12月 3日]
(目的)  
第1条     この規程は、日本ウマ科学会(以下「この学会」という。)会則施行規程第6条2項の規定に基づき、臨床委員会(以下「この委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条     委員会は、委員長1名及び委員30名以内をもって組織する。
2.     委員長は、臨床担当常任理事が、これにあたる。
3.     委員長は、委員の中から主幹委員を選任することができる。
4.     委員は、委員長の提案に基づき、常任理事会の承認を経て、会長が委嘱する。第1項の範囲内での委員の追加及び欠員となった委員の補充についても同様とする。
5.     委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。委員長は、小委員会の委員を選任することができる。
(任期)
第3条     委員長及び委員の任期は2年とし、役員の任期と一致する。ただし、再任を妨げない。
2.     追加又は補充された委員の任期は、他の委員の残任期間とする。
3.     委員は、任期満了後も、次期委員会が構成されるまでは、その職務を行う。
(審議事項)
第4条     委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
1)     この学会が主催する臨床実習・症例検討会等の企画及び運営に関する事項
2)     その他、臨床獣医師などの教育・技術向上にかかわる研修会の企画及び運営に関する事項
3)     わが国および海外の臨床獣医師などとの連携に係わる事項
4)     「認定馬臨床獣医師制度」の運営に係わる事項
(報告)
第5条     委員会の審議結果は、常任理事会において委員長が報告する。
(委員以外の出席)
第6条     委員会が必要と認めたときには、委員以外の者を委員会に出席させ、審議に加えることができる。
(改正)
第7条     この規程の改正は、委員会の提案に基づいて、常任理事会の承認を経て行う。
(附則)
本規程は、2013年12月 3日から施行する。
本規程は、2015年 7月17日から施行する。
本規程は、2018年12月 3日から施行する。