日本ウマ科学会名誉会員選考規程
[制 定 1995年12月20日] | |
[最終改正 2012年12月 3日] | |
第1条 | この規程は、日本ウマ科学会会則第7条の規定により設ける。 |
第2条 | 日本ウマ科学会名誉会員(以下「名誉会員」という。)は、次の各号に該当する者とする。 |
1) | 永年にわたりこの学会の発展に寄与し、併せてウマ科学の進歩あるいは馬事文化の伝承に顕著な業績を挙げた満70歳以上の者 |
2) | 会長経験者は満65歳以上の者 |
第3条 | 役員は、名誉会員を推薦することができる。 |
2. | 名誉会員候補者の推薦に当たっては、氏名、略歴並びに推薦理由書を提出する。 |
第4条 | 名誉会員候補の選考は、名誉会員選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。 |
2. | 選考委員会は、会長、副会長及び常任理事をもって組織する。 |
3. | 選考委員会委員長は、委員の互選による。 |
第5条 | 会長は、選考委員会の選考結果について理事会に諮り、理事定数の3分の2以上の賛成を得た者を名誉会員に決定する。 |
第6条 | 名誉会員には、賞および賞牌を贈る。 |
第7条 | この規程の改正は、庶務担当常任理事の提案に基づき、常任理事会の議を経て行う。 |
附則 | |
本規程は、1995年12月20日から施行する。 | |
本規程は、2012年12月 3日から施行する。 | |