日本ウマ科学会役員及び評議員候補者選考委員会規程
[制 定 2012年12月 3日] | |
第1条 | この規程は、日本ウマ科学会会則第12条及び第17条並びに日本ウマ科学会会則施行規程第4条の規定により設ける。 |
第2条 | 日本ウマ科学会役員及び評議員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、会長、副会長及び常任理事をもって組織する。 |
2. | 選考委員会の委員長は、委員の互選による。 |
第3条 | 選考委員会は、役員及び評議員(以下「役員等」という。)の任期終了2ヶ月前までに開催し、次期役員等の候補者を選出する。 |
2. | 役員等の補充が必要になった場合には、選考委員会を臨時に開催することができる。 |
第4条 | 会長は、選考委員会の選考結果について理事会に諮る。 |
第5条 | この規程の改正は、庶務担当常任理事の提案に基づき、常任理事会の議を経て行う。 |
(附則) | |
本規程は、2012年12月3日から施行し、日本ウマ科学会役員選考委員会規程[1995年2月20日制定]は廃止する。 | |