学会の概要

日本ウマ科学会役員及び評議員候補者選考委員会規程

   
  [制  定  2012年12月 3日]
第1条 この規程は、日本ウマ科学会会則第12条及び第17条並びに日本ウマ科学会会則施行規程第4条の規定により設ける。
第2条 日本ウマ科学会役員及び評議員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、会長、副会長及び常任理事をもって組織する。
2. 選考委員会の委員長は、委員の互選による。
第3条 選考委員会は、役員及び評議員(以下「役員等」という。)の任期終了2ヶ月前までに開催し、次期役員等の候補者を選出する。
2. 役員等の補充が必要になった場合には、選考委員会を臨時に開催することができる。
第4条 会長は、選考委員会の選考結果について理事会に諮る。
第5条 この規程の改正は、庶務担当常任理事の提案に基づき、常任理事会の議を経て行う。
(附則)  
本規程は、2012年12月3日から施行し、日本ウマ科学会役員選考委員会規程[1995年2月20日制定]は廃止する。