学会の概要

日本ウマ科学会認定馬臨床獣医師認定規程

 

    (2019年 2月28日制定)
    (2019年 3月 1 日施行)
    (2023年 8月 1 日施行)
    (2024年 3月 1 日施行)
[目的]    
第1条   日本ウマ科学会(以下、「本会」という。)は、我が国の馬臨床獣医師が備えるべき専門知識と臨床技術に関する最新の水準を明示し、馬臨床獣医師の質的レベルを一般社会に広く開示することを目的に、会則第3条5項に基づき、馬の臨床を専門とする獣医師の認定を行う。
     
[事務局]
第2条   本会の認定馬臨床獣医師の認定業務の事務局(以下、認定事務局という。)は、本学会事務局と分けて、株式会社アイペック(〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-24-12)に置く。
     
[名称と区分]
第3条   本会の認定を受けた馬の臨床を専門とする獣医師は、本会の認定馬臨床獣医師または指導認定馬臨床獣医師という。
     
[資格の認定]
第4条   認定馬臨床獣医師の認定は、次の各号に示す条件をすべて満たして者について行う。
(1)   本会の会員であること
(2)   馬専門の臨床獣医師として5年間以上の職歴を有すること
(3)   本会が定期的に行う認定試験に合格していること
2     指導認定馬臨床獣医師の資格は、前項により認定馬臨床獣医師に認定された者が、第10条の定めに則り、その資格を更新する際に、本人の自己申告に基づいて認定する。
     
[認定試験]
第5条   本会は認定馬臨床獣医師を認定するため、原則として本会の学術集会に付帯または連結して認定試験を実施する。
2     認定試験の実施に係わる細目および実施要領は、別に定める認定馬臨床獣医師認定試験実施要項による。
     
[認定試験実施の公告]
第6条   認定試験の実施日程、実施会場、申し込み方法などの詳細は、認定試験実施の少なくとも2ヶ月以上前に、本会ウェブサイトに公告する。
     
[受験申し込み]
第7条   認定試験の受験を希望する獣医師は、別に定める受験料を所定の銀行口座もしくは郵便口座に振り込み、その振込みを証明する書類のコピーを添えて所定の受験申し込み票(様式第一号、獣医師登録番号の明記)、履歴書(研究歴を含む市販A4版、写真添付)を決められた日限までに認定事務局宛送付する。
     
[認定試験科目]
第8条   認定試験科目は別に定める認定馬臨床獣医師モデル・コア・カリキュラム項目(Competences for VETCEE accredited equine programs)ならびに関連項目より出題する。
     
[認定登録]
第9条   認定試験に合格した者については、本会会長が認定証(様式第二号)を交付し、認定馬臨床獣医師台帳に記載登録する。
     
[認定の効力]
第10条   前条の認定は5年ごとの更新手続きを行わなければ、その効力を失う。
2     前項の認定を更新しようとする者は、有効期間満了までに認定資格更新申請書(様式第三号)に、現有の認定証の写しと別に定める手数料を添えて、認定事務局宛に送付しなければならない。
3     所定の更新手続きを行い、更新が認められた者には新たな認定証を交付する。
     
[認定証の再交付]
第11条   認定証を亡失または破損して、その再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第四号)に別に定める手数料を添えて認定事務局宛に送付しなければならない。
     
[登録情報の変更]
第12条   認定馬臨床獣医師の認定を受けている者が、氏名または住所を変更したときは、直ちに日本ウマ科学会ホームページ(https://jses.jp/index.php)内のマイページ(https://jses.jp/member/login.php)を通じて、住所・氏名を変更しなければならない。
2     本学会事務局は、前項の変更を受けて会員名簿を訂正した後、速やかに変更内容を認定事務局に連絡する。
3     この場合、氏名に変更があるときは、別に定める認定証の書き換え手数料を認定事務局宛に納入しなければならない。
     
[認定の取り消し等]
第13条   認定馬臨床獣医師の認定を受けている者が、本会から退会または除名の処分を受けたとき、またはその他特別な理由が生じたときは、その認定を取り消し、あるいは期間を定めて認定資格を停止することができる。
2     前項の特別な理由が生じて認定の取り消し、または停止するときは、本会会長はあらかじめ臨床委員会の意見を聞かなければならない。
     
[認定証の返納等]
第14条   前条の規定により認定馬臨床獣医師の認定を取り消された者は、その通知を受けた日から10日以内に認定証を認定事務局宛に返納しなければならない。
2     前条の規定により認定馬臨床獣医師の認定を停止された者は、その通知を受けた日から10日以内に認定証を認定事務局宛に送付しなければならない。この場合、認定の停止期間満了の後、本会会長は直ちにその認定証を当該認定者に返還する。
3     認定馬臨床獣医師が業務を廃止または死亡したときは、本人または家族は速やかにその旨を本会会長に通知するとともに、認定証を返納しなければならない。
     
[認定者の公告]
第15条   認定馬臨床獣医師の認定を受けた者については、その氏名と主な活動地区または領域を本会のウェブサイトに公告する。
2     認定の失効、認定の停止および取り消しについては、その事例が発生した時点で、本会のウェブサイトに公告する。
     
[規程の改廃]
第16条   本規程の改廃は、臨床委員会委員長の提案に基づき、常任理事会の承認を得て実施される。
     
附則    
 本規程施行の初年度に限り、本制度の推進支援者となすため、第4条の規定に係わらず、本規程施行時点での臨床試験委員および下記の条件を満たして認定試験委員会から推薦された者を、認定馬臨床獣医師として認定する。
  (1) 本会の会員であること
  (2) 馬専門の臨床獣医師として10年間以上の職歴を有すること